脅迫罪, 強要罪, 恐喝罪とは その違いについて説明



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公開日:2023/6/11    

■脅迫罪とは

脅迫罪は刑法第222条に規定されております。

<刑法第222条>

1. 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2. 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


■強要罪とは

強要罪は刑法第223条に規定されております。

1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3.前2項の罪の未遂は、罰する


■恐喝罪とは

恐喝罪は刑法第249条に規定されております。

<刑法第249条>

1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する (財物恐喝罪)

2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする (利益恐喝罪、二項恐喝罪)


■脅迫罪、強要罪、恐喝罪の違い

脅迫罪は相手に害を加える事を告知した時点で成立し、強要罪は更に人に義務のない事を行わせようとした時点で成立し、恐喝罪はその中でも更に財物を公布させようとた場合に成立します(未遂でも成立)。 以下のようなイメージです。併せて名誉棄損罪との比較もしております。





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