日本国憲法の概要



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公開日:2020/9/9    

■成立
日本国憲法は、1945年11月3日に公布(発表の意)され、1947年5月3日に施行(始める事の意)されました。

なお、11月3日は文化の日として、5月3日は憲法記念日として祝日となっております。憲法にまつわる祝日が二日もあるのは不思議に思うかもしれませんが、 11月3日はもともとは明治節として明治天皇の誕生日を祝う祝日でした。戦後GHQによって廃止されましたが、国民の強い思いもあって、なんとかこの祝日を残そうと考えて 文化の日にしたと言われてます。(従って明治天皇の誕生日と、日本国憲法の公布日は同じ日)

■基本原理
国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つです

■構成

前文
第一章 天皇第一条~第八条
第二章 戦争の放棄第九条
第三章 国民の権利及び義務第十条~第四十条
第四章 国会第四十一条~第六十四条
第五章 内閣第六十五条~第七十五条
第六章 司法第七十六条~第八十二条
第七章 財政第八十三条~第九十一条
第八章 地方自治第九十二条~第九十五条
第九章 改正第九十六条
第十章 最高法規第九十七条~第九十九条
第十一章 補足第百条~第百三条

■内容
よくニュース等で話題になる条文を記します。これだけが重要であるといっている訳ではありません。緑文字が補足コメントです。

第一条 天皇の地位・国民主権
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

天皇は国民の象徴だとされてますが象徴とはどういう事でしょうか。それは、天皇は国を「治らし(知らし)」、天皇と国民が一体となっている状態のこと(君民一体)です。これまでもこれからも変わりはありません。なお大日本帝国憲法の天皇の存在、役割は以下の様に定められています。

第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス


第二条 皇位の世襲
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事行為と内閣の責任
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 2009年民主党の小沢一郎氏が、天皇陛下を中国の要人と面会させるにあたって、この条文を理由に正当化した。しかし国事行為は憲法第七条に規定されており、それ以外の公的、私的行為は内閣の助言と承認を必要としない。 同氏は憲法の解釈を間違えたことになる。

第七条 天皇の国事行為
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授不すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。

第九条 戦争放棄、軍備及び交戦権の否認
 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 自衛隊の合憲性、集団的自衛権の行使に対する憲法解釈が論点となる条文です。3項を追加し自衛隊を明記するという話も挙がったりしましたが、改正の実現には至っていません。

第十一条 基本的人権の享有と性質
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第十三条 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 2013年の国会答弁の中で、小西ひろゆき氏が安倍晋三首相に対して「最も重要な条文は何か」と質問した際の、小西氏の考える最も重要な条文が十三条です。

第十四条 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界
 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 3 栄誉、勲章その他の栄典の授不は、いかなる特権も伴はない。栄典の授不は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。

第十九条 思想及び良心の自由
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 公務員が式典の場などで国歌斉唱を強制される事が本条文に反しているという訴えがありましたが、2011年の最高裁の判決では合憲であると下されました。

第二十三条 学問の自由
 学問の自由は、これを保障する。

 学術会議の会員候補が総理大臣に任命拒否されたことを受け、本条文に違反していると学術会議側が主張した。任命拒否されたくらいで学問の自由が奪われたわけではない、学問はどこででも行えると思うかもしれませんが、 この学問の自由には以下二つの意味があると言われており、学術会議側は後者の主張をしているという事になります。
 ① 個人のお金でまさに好きなように学問をする自由
 ② 公的な研究機関などに対して政治介入することの禁止

第九十六条 憲法改正の手続
 1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 国民投票を行うには総議員の三分の二以上の賛成が必要ですが、それが厳しすぎるという事で過半数にしてはどうかという話があがったことがありますが、まだ実現には至っていません。これは9条改正の是非を国民に訴えかけたいが、この縛りがあるため、そこにすらたどり着かない。 それならば先ずはこの条文から改正しようという話です。

第九十八条 憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守
 1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

■各国の憲法改正回数
日本国憲法は制定以来、一度も改正されたことがありません。1945年から数えた各国の憲法改正回数は、アメリカ6回、フランス27回、ドイツ60回となっています。改正することは決しておかしいことではなく、時代にそぐわなくなったら改正していくのが自然だと思います。




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